無保険車傷害保険の適用・補償範囲 | 千葉市のありがとう整骨院グループ

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無保険車傷害保険の適用・補償範囲

2017/04/28 | カテゴリー:スタッフブログ

 

こんばんは!

 

前回は無保険車傷害保険のメリットについて

お話させていただきました。

 

今回は、

その無保険車傷害保険の適用・補償範囲

についてのお話です。

 

交通事故

 

 

 

 

 

無保険車傷害保険で注意すべきは、

後遺障害死亡した場合に限って

適用されること。

 

つまり

完治するケガは対象にならないということです。

 

「びっくり イラスト」の画像検索結果

 

完治するケガの場合は無保険車傷害保険ではなく、

相手の自賠責保険が適用されます。

 

しかしその上限額は

以前お話させていただいたとおり120万円までです。

 

また、

入院して仕事ができなかった間の休業損害

自動車の修理代なども

無保険車傷害保険では補償されません

 

こうした点を考慮すると、

やはり自分の身を守るためには

搭乗者傷害保険や人身傷害補償保険に

加入しておく必要があるのです。

 

「電卓 イラスト」の画像検索結果

 

ここで基本の4つの任意保険のおさらいです。

  1. 対人賠償保険
  2. 対物賠償保険
  3. 搭乗者傷害保険
  4. 人身傷害補償保険

 

4つの任意保険について

 

 

相手の自賠責保険が有効期限切れだったときは

 

先ほどまでの無保険車傷害保険は

加害者が任意保険に入ってなかった(自賠責保険のみ加入している)

場合に備えるものでしたが、

加害者の自賠責保険の有効期限が切れていて

実質的には自賠責保険にすら未加入であったというケースも考えられます。

 

そんなときは

「政府保障事業制度」を利用することができます。

 

これは

政府(国土交通省)が加害者に代わって被害者の受けた損害を補償する制度です。

 

「政府 イラスト」の画像検索結果

 

ちなみに

  • 加害者が盗難車に乗っていて人物を特定できない
  • 加害者にひき逃げされた

といったケースにも対応してくれます。

 

政府保障事業制度による補償金は

自賠責基準で支払われますが、

いくつか自賠責保険と異なる点があります。

 

・政府保障事業制度を利用できるのは被害者のみ。

 加害者は請求できない。

 

・健康保険、労災保険などの社会保険から

 給付を受け取るべき時は、

 その金額を差し引いて補償する。

 

・被害者への補償額については、

 政府がその支払金額を限度として

 加害者(損害賠償責任者)に請求する。

 

もしもの時のために覚えておきましょう!

 

 

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