こんにちは(^_-)-☆
先日起きた愛知県東名高速道路のバス事故で、
多くの方が軽傷・重傷と大事故になってしまいましたが
交通事故は本当に気をつけていてもいつ起こるかわかりません。
さて、本日の交通事故の豆知識は後遺障害等級認定についてお話していきます!
後遺障害等級
被害者の身体に残った障害が自動車損害賠償保障法施行令別表第一および別表第二に列拳された諸条件に該当すると後遺障害等級が認定されます。そして等級に応じた保険金が自賠責保険から支払われます。
通常は加害者の保険会社に依頼して事前認定をしてもらうことが多いです
事前認定の流れ
手続きを代行してもらえるため楽にできますが、もともと加害者が被害者の後遺症を立証する義務はありません。
そのため後遺障害等級を判断するうえで必要な資料が不足したり、後遺症の実態を反映していない低い等級しか認められなかったりする傾向があります。
そういうときには異議申し立てをして再申請をしたり裁判に持ち込んだりすることになっています。
加害者の保険会社に手続きをゆだねてしまうと料金の少しでも抑えるためにいい結果が得られないのも当然なのでは??
それなら自分で申請した方がいいんではないのかと思いますよね?
自分で申請することこれを被害者請求といいます。
では、被害者請求とは??
それはまた次回お話していきます(^^)/(^^)/