こんにちは!
前回は、
「後遺障害認定」の事前認定のお話をさせて頂きました。
この事前認定は、
相手の保険会社に手続きを代行してもらえるため楽だが、
もともと加害者が被害者の後遺症を立証する義務がない為、
良い結果が得られにくいというものです。
そこで登場するのが
「被害者請求」というものです。
・・・あれ、前にも「被害者請求」って言葉が出てきたような?
という方もいらっしゃると思います。
以前出てきた被害者請求は、
「加害者が被害者に賠償金を支払わないような事態になったら、
被害者は加害者の自賠責保険に直接保険金を請求できる制度。」
のことを示していました。
しかし今回の「被害者請求」は、
後遺障害等級認定を被害者自らが申請することを示しています。
同じ言葉に二つの意味があって混乱してしまいそうですが、
きっちりと整理しておきましょう。
↓ 後遺障害等級認定における被害者請求の手順はこちら ↓
加害者の保険会社が間に入らない分、
被害者が保険金を受け取るまでの時間が短縮されます。
ここで大切なのが
行政書士に協力をしてもらうことです。
これは、いくら病院の先生といえど、
審査に通る書類の書き方をきちんと学んでいるわけではないので、
ちょっとしたニュアンスの違いで審査に通らないことがあるからです。
その点行政書士は、
行政機関に提出する書類作成が専門で、
病院の先生が書いた書類が
後遺障害の審査に通る書き方になっているかチェックできます。
初めて後遺障害の申請をするときや、
後遺障害が認定されなかったときも
行政書士に書類を持ち込んで分析してもらうのがおすすめですよ。