無保険車傷害保険の適用・補償範囲
こんばんは!
前回は無保険車傷害保険のメリットについて
お話させていただきました。
今回は、
その無保険車傷害保険の適用・補償範囲
についてのお話です。
無保険車傷害保険で注意すべきは、
後遺障害や死亡した場合に限って
適用されること。
つまり
完治するケガは対象にならないということです。
完治するケガの場合は無保険車傷害保険ではなく、
相手の自賠責保険が適用されます。
しかしその上限額は
以前お話させていただいたとおり120万円までです。
また、
入院して仕事ができなかった間の休業損害、
自動車の修理代なども
無保険車傷害保険では補償されません。
こうした点を考慮すると、
やはり自分の身を守るためには
搭乗者傷害保険や人身傷害補償保険に
加入しておく必要があるのです。
ここで基本の4つの任意保険のおさらいです。
- 対人賠償保険
- 対物賠償保険
- 搭乗者傷害保険
- 人身傷害補償保険
先ほどまでの無保険車傷害保険は
加害者が任意保険に入ってなかった(自賠責保険のみ加入している)
場合に備えるものでしたが、
加害者の自賠責保険の有効期限が切れていて
実質的には自賠責保険にすら未加入であったというケースも考えられます。
そんなときは
「政府保障事業制度」を利用することができます。
これは
政府(国土交通省)が加害者に代わって被害者の受けた損害を補償する制度です。
ちなみに
- 加害者が盗難車に乗っていて人物を特定できない
- 加害者にひき逃げされた
といったケースにも対応してくれます。
政府保障事業制度による補償金は
自賠責基準で支払われますが、
いくつか自賠責保険と異なる点があります。
・政府保障事業制度を利用できるのは被害者のみ。
加害者は請求できない。
・健康保険、労災保険などの社会保険から
給付を受け取るべき時は、
その金額を差し引いて補償する。
・被害者への補償額については、
政府がその支払金額を限度として
加害者(損害賠償責任者)に請求する。
もしもの時のために覚えておきましょう!