交通事故の被害者が請求できる“損害”とは? | 千葉市のありがとう整骨院グループ

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交通事故の被害者が請求できる“損害”とは?

2017/03/03 | カテゴリー:スタッフブログ, 最新情報

 

こんにちは!

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本日は交通事故に関して、

被害者が相手の保険会社に請求できるものをお話していきます。

 

これは皆さん知っておかなければいけないことなのですが、

今はほとんどの人が任意保険に入っているため

同意書”を送り、保険会社さんが代わりに請求をしている場合が多いです。

 

ですので、自分で何もわからないままにしておくと

後々、トラブルに巻き込まれる、なんてこともあるので

皆さんも知っておきましょう!

本日はまずはどのように分類されるのか、を説明していきます。

 

 

交通事故で被害者側に発生する損害

 

人身損害・・・交通事故で人のけが・死亡などが引き起こされた場合

物的損害・・・被害者の所有物が交通事故により破壊された場合

この二つに分けることができます。

さらに①の人身損害は財産的損害精神的損害に大別され、

そのうち財産的損害は積極損害消極損害に分けられます。

 

 

積極損害・消極損害とは?

 

積極損害・・・被害者が交通事故にあったことによって支払いが強いられる費用

例えば。。。

治療費┅病院・治療院の治療費

付添費┅被害者の年齢を考慮し付き添いが必要と医師の判断があったとき

将来介護費┅後遺症が残った際に発生する付添費、介護費用のこと。

       一般的に平均余命までの金額が算出される。

将来雑費┅介護の際に必要となるオムツやタオルなどの雑費。

入院雑費┅入院時にかかった雑費

通院交通費┅通院の場合には、その際にかかる交通費が支払われる。

装具・器具購入費┅被害者のけがや後遺症の程度に応じ、必要となる器具の費用

家屋・自動車等改造費┅後遺症が残り住居や車を改造しなければ生活できなくなった場合には負担される。

葬儀関係費┅死亡した被害者の遺族が葬儀や墓を建てる際に請求できる。

弁護士費用┅訴訟を起こした際に請求できる。

 

 

消極損害・・・被害者が事故にあわなければ得られたはずの利益

休業補償┅交通事故のけがなどで仕事ができなくなった場合の補償。専業主婦にも支払われる。

逸失利益┅事故の後遺症や死亡したことで、本来得られたはずの利益が損なわれたときに損害として請求できる。

 

 

人身傷害のうち精神的損害に当たるもの

頭痛

 

傷害慰謝料┅けがの苦しみ、痛みなどの精神的苦痛に対して支払われる。通院日数もしくは通院機関によって決まる。

死亡慰謝料┅被害者が死亡した際には、死亡させられたことに対する慰謝料の請求ができる。また、被害者の遺族にも独自の慰謝料請求権が認められる。

 

 

 

 

 

このように細かく分類されそれぞれを算出していき請求を行うのです。

実はこんなにもたくさんあるのです!

 

また、算定基準というのもあるので詳しくはまたの機会にお話ししていきます。

 

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