こんにちは(^_-)-☆
本日は交通事故の知識として
任意一括払いについてお話していきます。
任意一括払いとは
交通事故の加害者が被害者に支払う賠償金はまずは自賠責保険から出て、足りない金額を任意保険会社の任意保険で支払う、これが大原則です!
そのときに被害者は加害者の自賠責保険に直接請求することもできますが手続きに関する知識がないと難しいですし、それプラス自賠責保険と任意保険会社の二つを相手にやり取りをする手間や負担もあります…(*_*)
そこで、加害者が加入している任意保険会社が自賠責保険の支払い分も含めて被害者に対応することにしています。これを任意一括払い対応といいます。
例えば
加害者側が加入している任意保険会社をA(=一括社)
自賠責保険をBとします
被害者のけがが1年間病院に通って完治したケースだとすると治療を終えた被害者は一括社Aと示談し治療費慰謝料を含む賠償金として受け取る。
一括社Aは一度提示した金額を被害者に支払った後に自賠責保険Bに請求して提示した金額を回収する。
これが任意一括払いの仕組みになります。
この提示した金額というところで自賠責保険の賠償金の限度額というものが大きく関わってきます(゜_゜)
その内容はまた次回のブログで!!
以上、任意一括払いについてでした!