通院時の交通費、会社を休んだ際に発生する休業損害について | 千葉市のありがとう整骨院グループ

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通院時の交通費、会社を休んだ際に発生する休業損害について

2017/03/08 | カテゴリー:最新情報

こんにちは!!

 

本日は通院交通費の算出法と会社を休んだ際に発生する休業損害についてお話しをさせていただきます。

算出法ですが、まず病院と自宅の往復距離にガソリン代として1キロ=15円をかけた金額が支払われます。

病院1

 

 

 

 

また交通事情やけがの状態によってタクシーでの通院も認められる場合があります。ただし事前に保険会社へ確認してください。

車

 

 

 

 

 

 

休業損害について

 

会社員の休業損害

会社員が交通事故に遭って仕事を休んだときは、事故の遭う前の収入を基準として減った分を休業損害として請求できることになっている。

申請する際は職場に『休業損害証明書』を提出します。この書類は最寄りの保険会社で頂きます。

そして事故に遭う前の収入を証明するためには前年の源泉徴収票が必要です。これは職場に依頼して再度発行してもらいます。

事故にあって仕事を休むときに有給を利用をしても休業損害は認められます。

休業に伴う賞与の減額、不支給、昇給、昇格遅延による損害も休業損害と見なされ、基本的には過去3ヶ月にさかのぼっての平均給与が支払われます。

 

会社役員は雇用主の立場にあって、会社に労働力を提供する一般の社員とは異なります。

会社役員が交通事故にあって仕事を休んでも役員報酬についてはなかなか休業損害が認められない傾向があります。

サラリーマン

 

 

 

 

 

 

次回は自営業者の休業損害についてお話しさせていただきます。

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