こんにちは!
本日は、休業損害の知識part2ということで、
自営業をされている方、主婦の方の休業損害についてお話していきます。
あまり知られていないような内容になりますのでしっかりチェックをお願いします。
自営業者の休業損害は、実際に収入が減ったときに限り認められています。
その場合は事故に遭った年の前年の確定申告に基づいて補償額が算出されます。
前年の所得を証明できない時は、1日5700円(自賠責基準)の休業損害が支払われることもあります。
しかし、”実際に収入が減ったときに限り認められる”というのは会社員に比べると
なんだか審査が厳しいような感じもされると思います。
しかし、一人で自営業をされている方は交通事故に遭うことで大幅な収入の減少が認められます。
そのような際にしっかりと休業損害が認められることがほとんどです。
一方、一人ではなく多数の人で自営業をされている方は、当事者が交通事故に遭ったことで
大幅な収入の減少が認められないような場合ですと、休業損害が認められることは難しいようです。
自営業の方は、交通事故に遭った際に大幅な収入の減少が
認められるかどうかが大きなポイントになるということですね!
上記の内容では実際に収入がある方のお話でしたが、
主婦の方には、直接的な収入は会社員や自営業者と違ってありませんよね。
しかし、ご安心ください!主婦の方でも休業損害が認められるんです!
1日5700円(自賠責基準)として主婦業に支障があった期間に応じて保証されます。
主婦の方は、会社勤めをされているわけではないので、
休業損害は対象外だと思い込んでいる方も多いので要注意ですね!
主婦の方でも、交通事故によりお怪我をしてしまうことで
家庭には大ダメージになってしまうというケースも少なくはないですからね。
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