こんにちは! 本日は交通事故の知識として、被害者請求というものをお伝えします♪
自賠責保険は,自動車による交通事故の被害者保護のための制度ですが,その本質はあくまで自動車保険です。したがって,保険金が支払われるのは,原則として,その自賠責保険に加入している被保険者である自動車の保有者または運転者です。
すなわち,自賠責保険の被保険者たる自動車保有者や運転者が被害者に対して自動車による交通事故の損害賠償を支払った場合に,その支払った損害賠償を填補するため,自賠責保険会社は,その被保険者に対して保険金を支払う,というのが基本的な仕組みとなります。
例えば,加害者がほとんど無資力で,被害者に対して損害賠償を支払う経済的能力が無いという場合,どんなに頑張って被害者が加害者に対して損害賠償を請求しても無駄に終わります。こういう場合,加害者が無資力であるということで,被害者はまったく損害の賠償を受けることができないということになってしまうのは,被害者保護という自賠責保険制度の趣旨に反します。そこで,加害者が自賠責保険に加入している場合には,加害者が損害の賠償を支払ってその損害の填補を自賠責保険会社に請求するという迂遠な手続をとるまでもなく,被害者が直接に自賠責保険会社に対して損害の賠償を求めることができるという制度が用意されているのです。
被害者請求において受け取れる金額は,加害者請求がなされた場合に加害者が自賠責保険会社から受け取ることができる金額と同額です。
したがって,例えば,加害者が,全額とまではいかないものの,少なくとも自賠責保険によって填補されるべき金銭のうちの一部だけでも被害者に支払っていたという場合には,その支払った分については,被害者請求をすることはできません。
その部分については,加害者が自賠責保険会社に対して損害の填補として加害者請求をすることができることになります。被害者請求できるのは,その余の部分だけということになります。
被害者請求が認められるためには,その要件として,自賠法3条の運行供用者責任に基づく損害賠償請求権が成立している必要があります。
したがって,この運行供用者責任が成立しない場合には,自賠責保険会社に対する被害者請求はできないということになります。
そうすると,運行供用者責任は自動車の運行供用者にのみ成立する責任ですから,運行供用者責任が成立しえない自動車の運転者に対する損害賠償請求については,被害者請求はできないということになります
被害者請求には,本請求と仮渡金の請求というものがあります。
本請求とは,その名のとおり,本当の請求,すなわち,損害の全額について請求するものです。
ただし,自賠責保険では,損害賠償金の上限が法令によって定められており,また,実際の支払についても法令に基づく支払基準が定められていますので,その範囲内で金額が決定されることにはなります。
仮渡金とは,被害者が当面の生活費や医療費として使用するお金が無いという場合に,それらに相当する金銭を仮に支払ってもらえるという制度です。
当面の支払いを確保するために仮に支払われるものですので,損害の総額が確定してない段階でも支払いを請求することができますが,損害が確定した後に差額があれば調整されることになります。仮払い金の方が多いという場合には,返還を求められることになります。