こんにちは!
本日は事故を起こして物損と認められるものと認められないものについて話していきます。
これまでは被害者の人的損害についてお話をしてきました。
今日からは物的損害についてです!!
まずは物損ってなにかというと??
人の死傷がなく、器物損害のみの場合を物損事故とします。
例えば…
運転を誤って先行車に追突してしまったもの、
相手にけがはなく自動車が壊れただけ済んだ時などです。
こういうときは物損事故として処理されます。
こういう事故の時に被害者が加害者に対して請求できる
物的損害は以下のものになります。
①修理費用→事故で破損した自動車の修理費。部品代、工賃、事故部分の板版
塗装料金など。自動車修理工場の請求書や見積書などをもとに修理費が認定される。
ただし、修理費がその車両の時価を越えない場合に限る。
②代車使用料→事故で破損した自動車の修理や買い替えをする間、代用となる自動車を借りたり
公共の交通機関を利用したりしたときの費用。
③買い替え費用→事故で破損した自動車が修理不可能なとき自動車の時価額うを上回る
修理費がかかるときは買い替える費用が認められる。
④登録手続き費用等→事故で自動車が全損して新しく車を購入する際に発生する
消費税、自動車取得税、自動車重量税などの税金や諸手続きにかかる費用
⑤休車損→バス、タクシー、トラックなどの営業用車両が事故に遭って使用できなくなり、
それによって休業を余儀なくさせれたときは減少した分の利益を損害として請求できる
⑥評価損→事故で破損した自動車を修理に出しても欠陥や性能の低下が残り、自動車の市場価格が
下がったときは修理費などをもとに算定された評価損が認められる。
上記に記載してある6項目は全て、自動車そのものや自動車にまつわる損害を後から回収するための項目です。
しかし、物損事故とはいろいろなケースが考えられますよね?
例えば、後部座席に積んでいたものが壊れてしまったという時もあるかと思います。
そのような場合にもしっかりと保証されますのでご安心ください!!
⑦車両積載物→車両に積まれていたものや車両の装備品か事故によって壊れた場合、
事故との因果関係が認められれば修理費用やそれに相当する金額が損害として認められる。
事故当時に着ていた服や靴も損害賠償の対象になりますので、手厚い保障と言えますね。
なお、物損事故の際もしっかりとお体の治療を受けることが出来ます。
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