こんにちは!
本日は交通事故の損害賠償請求の時効についてお話していきます。
まず注意なのは、交通事故の損害賠償請求にも時効があるということです。
その中にも種類がいくつかありますのでご紹介していきます!
①被害者が加害者に対して損害賠償請求をするときの時効
・被害者が交通事故による損害および加害者を知ってから3年間
・交通事故発生日から20年間
②被害者が加害者の自賠責保険に請求する権利の時効(被害者請求)
・平成22年4月1日以降に発生した事故については、被害者が事故に遭った日から3年以内
ただし死亡の場合は死亡した日から、後遺障害の場合は後遺障害の症状が固定した日からそれぞれ3年以内
③被害者が加害者の任意保険に保険金を請求する権利の時効
・交通事故による治療の場合は、事故発生から3年間
・後遺症は症状が固定してから3年間
・死亡事故の場合は、死亡日より3年間
④加害者が自分の自賠責保険に請求する権利の時効(加害者請求)
・被害者や病院などに損害賠償金を支払った日から3年以内
⑤加害者が自分の任意保険に保険金を請求する権利の時効
・加害者が被害者や病院へ自賠責保険を使い損害賠償金を支払った日からの3年間
以上5種類の時効が存在します。
難しい内容が書いてありますが、こちらもしっかりと把握しておくと
ご自身のためにもなりますので覚えておくと良いですよ!!!