こんにちは(^_-)-☆
前回は任意保険の特徴についてお話させていただきましたが
本日は損害賠償請求権の時効についてお話させて頂きます!
損害賠償請求権の時効
1.被害者が加害者に対して損害賠償請求をするときの時効
・被害者が交通事故による損害および加害者を知ってから3年間
・交通事故発生日から20年間
2.被害者が加害者の自賠責保険に請求する権利の時効(被害者請求)
・平成22年4月1日以降に発生した事故については、被害者が事故に遭った日から3年以内
ただし死亡の場合は死亡した日から、後遺障害の場合は後遺障害の症状が固定した日からそれぞれ3年以内
3.被害者が加害者の任意保険に保険金を請求する権利の時効
・交通事故による治療の場合は、事故発生から3年間
・後遺症は症状が固定してから3年間
・死亡事故の場合は、死亡日より3年間
4.加害者が自分の自賠責保険に請求する権利の時効(加害者請求)
・被害者や病院などに損害賠償金を支払った日から3年以内
5.加害者が自分の任意保険に保険金を請求する権利の時効
・加害者が被害者や病院へ自賠責保険を使い損害賠償金を支払った日からの3年間
ここで4の「加害者が自分の自賠責保険に請求する権利の時効」という項目がありますが
前回の自賠責保険についてを読んで「あれ?自賠責保険は自分の為には使えないのでは?」と
思った方、いらっしゃるのでは?
これは加害者が自賠責保険にしか入っておらず、自分で手続きをして被害者に賠償金を支払わなければいけない時の時効のことを言っています。
…ということは被害者から賠償金を請求された加害者はいったんそれをまとめて自分のお金で支払い、そのあと自分が加入している自賠責保険に被害者へ支払った額を上限として保険金を請求することが出来ます!
次回加害者請求と被害者請求について詳しくお話していきます!
今日はここまでです(^_-)-☆