こんにちは!
本日も、交通事故に関する知識についてお話していきたいと思います!
それでは今回は、前回の続きで“加害者請求”と“被害者請求”についてお話していきたいと思います。
加害者請求とは
まずはこの加害者請求。
前回、最後に説明した
被害者から賠償金を請求された加害者はいったんそれをまとめて自分のお金で支払い、
そのあと自分が加入している自賠責保険に被害者へ支払った額を上限として保険金を請求すること
この権利の時効は
『被害者や病院などに損害賠償金を支払った日から3年以内』
と決まっており、
この一文からも分かるように、
加害者が被害者に損害賠償金をすべて支払ってからでないと請求はできない仕組みになってます。
その点、加害者が自賠責保険の他に任意保険に入っている場合は領収書などの必要書類を揃えて一括社に渡し、
一括社から自賠責保険に請求してもらうことになる。
こちらの
任意保険に加入している場合が一般的になります。
被害者請求とは
自賠責保険には“加害者請求”に対して“被害者請求”というものがあります。
この“被害者請求”というものは加害者が被害者に賠償金を支払わないような事態になったら
被害者は加害者の自賠責保険に直接保険金を請求できるというものです。
そしてこれは前回にお話していった
被害者が加害者の自賠責保険に請求する権利の時効(被害者請求)
・平成22年4月1日以降に発生した事故については、被害者が事故に遭った日から3年以内
ただし死亡の場合は死亡した日から、後遺障害の場合は後遺障害の症状が固定した日からそれぞれ3年以内
になるのです。
少々入り組んだ話でしたが分かりましたか?
今日のお話はここまでになります!