こんにちは!
西千葉ありがとう整骨院です 😀
本日は休業損害についてお話しします!
交通事故に遭った場合に賠償を請求できる損害として,「消極損害」があります。これは,交通事故に遭わなければ得ることができていたであろう収入等(広義の逸失利益)を損害とするというものです。
この消極損害の1つとして、「休業損害」というものがあります。
休業損害とは,交通事故によって傷害を負ったために休業を余儀なくされた場合に,交通事故による休業がなかったならば得ることができたはずの収入・利益を損害として賠償請求できるというものです。
自賠責保険基準による休業損害の算定
自賠責保険の基準においては,休業損害は,実休日日数1日当たり5700円が原則となります。
- 休業損害 = 5700円 × 休業日数
もっとも,例外的に,1日の収入額が5700円を超えると認められた場合には,その実額を1日当たりの金額として算定することができます(ただし,1万9000円が限度)。
裁判基準による休業損害の算定
裁判での基準としては,休業損害は,1日当たりの基礎収入に休業日数を乗じて計算します。
- 休業損害 = 1日当たりの基礎収入 × 休業日数
普段から知っておくと為になる交通事故の話を引き続きお伝えいたします 😉