こんにちは!
前回は、
搭乗者傷害保険のお話をさせて頂きましたので、
今回はその補償範囲についてです。
前回の説明だと
あたかもいいことづくめのように思われがちですが
全てのケースで保険金が支払われるわけではありません。
搭乗者傷害保険が支払われるのは
「正規の乗車用構造装置のある場所に搭乗中の者」
に限られ、違法な乗り方をしていた場合は該当しません。
ちなみに違法な乗り方とは、
- トラックの荷台に乗ってけがをした
- 自動車から身を乗り出して乗っていたらけがをした
- 暴走族のような違法走行中に事故を起こしてけがをした
- 飲酒運転をしていた
このようなときは対象にはなりません。
搭乗者傷害保険があるからといって、
危険な乗り方をしても良いと
いうわけではないですね。
搭乗者傷害保険の支払方法
搭乗者傷害保険のの保険金の支払い方法は
二つの選択肢があります。
- 日数払い
- 部位症状別払い
いずれも
契約額を限度に一定額の保険金が支払われる
「定額払い」です。
日数払い
この支払方法だと
入院した場合は1日につき契約額の0.15%、
通院の場合だと0.1%が支払われることになっています。
仮に契約額を1000万円にしたとすると、
入院1日につき15000円。
通院の場合は10000円が支払われる計算になります。
ただし、
通院もしくは入院にかかった全ての日数分が支払われるのではなく、
「平常の生活」「業務に従事できる程度」に回復するまでの
期間分が支払われるという決まりになっています。
そのため重症の時ほど
支払金額が多くなると言えます。
しかし、
どのくらい回復すれば
「平常の生活」「業務に従事できる程度」になったかは
定義が非常に難しいので
自分が想定してた金額より補償額が低くなることもあります。
部位症状別払いについては
次回お話させていただきますね!