弁護士報酬等基準規程というものがあり、弁護士の報酬は統一されていました。
ところがこれが独占禁止法に低触するということで2003(平成15)年に弁護士法第33条が改正され、それを受けて04(平成16)年4月1日から弁護士の報酬基準がなくなったんです。だから原則として報酬を決めることに関しては弁護士個人の裁量に任せられています。
着手金……ある案件を解決してくれるよう弁護士に依頼した時点で支払う費用。原則として案件の結果とは関係なく支払い、返還されない。
報酬金……ある案件が成功裏に解決したときに支払う費用。この成功によって依頼主が得た経済的利益を基に計算する。
依頼主が得た経済的利益(訴訟額)が300万円以下
着手金……8パーセント
報酬金……16パーセント
依頼主が得た経済的利益(訴訟額)が300万円以上、3000万円以下
着手金……5パーセント+9万円
報酬金……10パーセント+18万円
依頼主が得た経済的利益(訴訟額)が3000万円以上、3億円以下
着手金……3パーセント+69万円
報酬金……6パーセント+138万円
依頼主が得た経済的利益(訴訟額)が3億円以上
着手金……2パーセント+369万円
報酬金……4パーセント+738万円