こんにちは!!
前回にお話しした後遺障害等級認定の内容とは
一体なんなのか??と疑問の方も多いと思います!
まず後遺障害等級認定には1級~14級まであります!!
まず12級の13号には「局部に頑固な神経症状を残すもの」
14級の9号には「局部に神経症状を残すもの」という条件があります。
この神経症状というのは知覚障害、局部のしびれ感、麻痺などが
ずっと残っている状態のことを言います。
12級と14級の違い「頑固な」と言う言葉がついているかどうかだけです。
実はこの言葉にはあまり意味がありません
そもそも多くの神経症状は本人にしかわからない事が多く
外見から判断することも難しい。
そこでこの人が主張している神経症状が12級と14級のどちらかを
判断するときの決め手になるのが「画像」です。
レントゲン写真、CT写真、脳波検査、脳血管写、
気脳写、筋電図などの検査で撮影される画像です。
例えば画像で局部にヘルニアが生じて神経を圧迫していることが見て取れ、
それと本人が主張している部位のしびれを関連付けて証明できるときは神経症状を
医学的に証明できたことになります。
ですがこれらの画像では細かい神経の傷まではわかりません。
そこで活躍するのが理学的な検査になります。
その結果から神経が傷つけられている可能性があると推測できます。
代表的なのものでいうと腱反射テストです。脚をぶらぶらさせた状態で膝の少し下を
ゴムハンマーでたたく検査があります。これが腱反射テストです。
こうすると無意識に脚が動いてしまうのが普通ですが、
神経に異常があるときは脚が上がり過ぎたり反応が無かったりします
この検査は脚だけでなく腕にも行うことができ
その結果を本人の主張と照らし合わせることができる。
そしてもう一つは腕の太さを計る検査です。
例えば右腕に神経症状が出て動かしにくくなったときは、
だんだん筋肉が衰えて右腕が細くなってきます
特に右利きの人が右腕が細くなっている場合は神経症状が疑われます。
どの検査も意図的に結果を変えることが出来ないようになっています!!