こんにちは!
先日のブログでは、
会社員の休業損害についてお話をさせて頂きました。
本日は、
会社員だけでなく、
自営業の方や主婦、パートやアルバイトの方でも
休業損害が請求できるのかお話させていただきます。
自営業者の休業損害は、
実際に収入が減った際に限り認められます。
どういうことかというと、
仮に人気のカフェ店の店長が交通事故に遭って入院したとして、
その店長が一人で切り盛りしていれば、
その人の給料が著しく減ることは容易に想像できますよね?
この場合であれば、
収入が減ることが認められて休業損害が認められるでしょう。
一方、
カフェに他のスタッフがいたとすれば、
店長が不在だとしても
大幅な収入の減少はなさそうですよね。
この場合は、
事業が存続する為にどうしても必要という場合を除いて
ほとんど認められないでしょう。
実は、主婦の場合でも交通事故に遭った場合には
主婦業に支障があった期間に応じて補償が出ます。
お母さんが家庭からいなくなるのは
家族に大ダメージですよね?
主婦は会社勤めをしているわけではないので、
こういう保証は対象外だと思う人も多いはずなので、
びっくりですね。
この制度は
ぜひ多くの人が知っておいてほしいものです。
一般的に短期アルバイトの場合は厳しいです。
ただし、
長期的なアルバイトをしている場合は
休業損害が認められることがあります。
その時には、
アルバイトによって得られた収入を基礎として
休業損害を算出することになっています。
ただ、
パート・アルバイト勤務の休業損害は
1日5700円を下回ってしまうことが多いです。
そんな時には「主婦認定」をしてもらいましょう。
パート・アルバイト勤務で家計の収入を助けていた
女性もしくは男性であれば、
主婦と同額の休業損害を請求できるのです。
知っておくだけで交通事故にあった方の助けになりますので、
知識として持っておいてくださいね!