こんにちは!!
今日は事故の際の物的損害についてお話していきます。
道路交通法では「人の死傷がなく、器物損壊のみの場合を物損事故とする」と定義されており、事故を起こしてしまったものの相手に怪我はなく自動車が壊れてしまったときなどに物損事故として処理されます。
その際、被害者が加害者に対して請求できる物的損害は
①修理費用・・・事故で破損した修理費
②代車使用料・・・自動車の修理や買い替えの時に代車を借りたり、公共の交通機関を利用した際の費用
③買い替え費用・・・自動車の修理が不可能な時や、その自動車の時価額を超える修理費がかかる時の買い替え費用
④登録手続費用等・・・新しく自動車を購入するときにかかる税金や、諸手続きにかかる費用
⑤休車損・・・バス、タクシー、トラックなどの営業車両が事故に遭って休業を余儀なくされたときの損益分
⑥評価損・・・自動車を修理に出しても欠陥や性能の低下で自動車の市場価値が下がってしまったときの評価損
になります。
この他にも、自動車だけでなく車両に積んでる荷物が壊れた場合は事故との因果関係が認められれば物的損害として認められます。
その一方で物的損害として認められないものもあります。
その例として代表的なものは慰謝料です。
交通事故の場合、自動車や自動車に積んでる荷物が壊れても慰謝料は請求できません。
なぜ慰謝料が請求できないかというと、物損事故の場合は賠償金を受け取ることによって精神的ダメージは回復されると考えられてるからです。
事故に遭われた際にはこれらのことを参考にしてみてください!!