皆さんこんにちは!ありがとう整骨院です。
今日は千葉県の交通事故状況についてお話させて頂きます。
千葉県の交通事故発生件数は全国9位
そして死者数は全国ワースト3位・・・
事故にあわないことが一番ですが、たとえ自分がいくら注意していたとしても、事故は100%防げないこともあります・・
そこで今日は事故にあってしまった時の対処法をお伝えしたいと思います。
- 1. 安全な場所に車をとめ、エンジンを切る
事故の続発を防ぐため、交通の妨げにならない安全な場所に車をとめます。
車を動かせない場合は、ハザードランプをつけたり、三角停止版(停止表示板)や発煙筒を使ったりするなどして、停車車両がいることを周囲に知らせましょう。 - 2. 負傷者を確認し、必要な対応を行う
負傷者がいる場合は、何より優先して必要な救護措置を行わなくてはいけません。
救急車を呼び、到着までのあいだにガーゼや清潔なハンカチで止血するなど、できる限りの応急処置を行ってください。呼びかけても意識がない重篤な状態の場合は、必要に応じて人工呼吸や心臓マッサージも行います。負傷者はむやみに動かさないのが鉄則ですが、後続事故の危険がある場合は、安全な場所に移動させた上で処置を行います。
- 3. 警察に報告する
事故の当事者となったドライバーは、人身事故・物損事故を問わず警察に届け出る義務があります。また、事故の損害に対して自動車保険で補償を受けるには、警察に届け出をした場合に発行される「交通事故証明書」が必要な場合もあるため、この点からも警察への報告は行うことが大切です。
警察には、事故が発生した場所をはじめ、負傷者数や負傷・物の損壊の度合い、事故にあった車の車載物などを伝えます。 - 4. 相手の情報や事故現場の情報を集めて、保存する
今後の示談交渉に備えて、事故の相手に関する情報と、事故現場の情報を収集保存します。
集めるべき相手方の情報は、氏名、住所、連絡先、車のナンバー、契約している自賠責保険や任意保険会社とその証券番号、勤務先の名称、住所、連絡先です。
単に聞くだけでなく、運転免許証や車検証、保険証券などを見せてもらって確認したり、名刺を受け取ったりしておきましょう。
目撃者がいれば、その方に話を聞き、氏名と連絡先を聞いておきます。時間経過とともに記憶が薄れてしまうこともあるので、話を聞く際は録音しておくのがおすすめです。
加えて、スマートフォンで現場写真や動画を撮影したり、ドライブレコーダーの映像を保存したりして、事故現場の記録を残してください。 - 5. 保険会社または保険の取扱代理店に連絡する
情報の保存が一通り終わったら、自身が加入する自動車保険の取扱代理店または保険会社に連絡します。
事故の連絡をしても、「保険を使う」と決めない限り、等級は下がりません。
事故相手が任意保険に未加入、かつ自身は任意保険に加入している場合、任意保険の補償内容により対応の方向性が変わります。
いずれにしても、自身の加入する保険会社または代理店にどのように対応すればよいのか一度相談してみましょう。一方、自身が任意保険未加入の場合は、みずからのケガについて、自賠責保険での補償は受けられず、治療費などは自身で工面する必要があります。
車の破損なども同様に、加害者自身が任意保険に未加入なら、修理費用や新車購入費用などをみずから用意することになります。 - 6. 事故車を修理に出す
事故で損傷した車を修理に出します。
車が走行不能の状態ならレッカー移動を依頼することになりますが、任意保険の契約によっては、この際のレッカー代が補償されます。 - 7. 病院にかかり、医師の診断を受ける
たとえ怪我をしていない、または軽症だと思っても後で悪化する場合があります。
ケガをしている場合はもちろんですが、後遺症が出る場合もあるので医師の診断を受けておきましょう - 8. 必要であれば病院に通院して治療する(ありがとう整骨院でもOK)
病院で診察を受けても、治療をしなければ後遺症が残ることもあります。
当院では治療はもちろん、適切なアドバイスもさせていただいております。
- 示談交渉や賠償金に関する話は事故現場でしない
相手方のある交通事故では、当事者双方が話し合って過失割合にもとづいて賠償金額を決める「示談交渉」が行われ、双方が合意することで「示談の成立」となり、和解契約が成立します。和解契約は、争いを解決するための契約ですから、ここで決めた内容は原則として後から覆せないのです。
しかし、交通事故の損害額は、その場ですぐわかるものではありません。
治療費がいくらかかるかは病院にかかって初めてわかるものですし、その場では元気に見えても、数日後に症状が出てくる可能性もあります。
また、車の修理費用も、修理工場等で見積もりを取らないとわかりません。そんな状態で示談してしまうと、過剰な金額を支払ったり、低すぎる金額しか受け取れなかったりする可能性が高くなります。
なお、当事者双方が任意保険を利用する場合は、示談交渉は保険会社同士で行われるのが一般的です。
ただし、両者の過失割合が100%(加害者)と0%(被害者)である場合は、保険会社は被害者の代わりに示談交渉を行うことができません。この場合は、被害者が直接加害者側の保険会社と交渉するか、弁護士費用特約をつけていれば、弁護士に交渉を依頼することになります。
当院では治療はもちろん、適切なアドバイスもさせていただいております。
皆様からのご連絡をお待ちしております!




















