交通安全のためには
こんにちは!
本日は交通安全についてです!
私たちの住む千葉県の平成28年中は昼間の死亡事故が増加していたのはご存知でしたか??
実は死亡事故の50.5%が昼間に発生しています!
平成27年の73件と比較すると昼間の死亡事故が26%増加していたんですね!
1.幹線道路(国道・県道)の死亡事故
幹線道路(国道・県道)での死亡事故が多発していて、国道16号線が11件、国道357号が7件と大変多くなっているので、車やバイクでの走行は注意しましょう!
2.車両対歩行者の死亡事故
車両対歩行者の死亡事故が72件と多くなっています!このうち、歩行者の横断中事故が48件(66.7%)と特に多くなっています!
3.高齢者の死亡事故
高齢者(65歳以上)が99人と死者数の過半数を占めます。このうち、歩行者が60人(60.6%)と多くなっています!
個人差はありますが高齢者は歩行が遅くなる、危険の発見が遅れる、危険回避のとっさの行動が困難となる、歩行が不安定となるなどの傾向があるので、高齢者の死亡事故が多いということです。
その他にも
4.脇見運転、不注意による死亡事故
5.四輪乗車中死者の約4割がシートベルト非着用
6.飲酒運転による死亡事故 など
身近な所で様々な死亡事故が多発しています。
行楽シーズン、安全に楽しく過ごせるように
皆さんで『交通安全県千葉』を作っていきましょう!!!
こんにちは!
今回は交通事故を起こした時に発生する
“損害賠償金をどのように計算されているか”
を説明させていただきます!
聞いたことあるな~、でも説明できないかも!という方意外と多いのでは?
損害賠償金とは交通事故を起こした際に加害者(事故を起こした人)が被害者(事故に遭われた人)の損害に
対して払わなければならない金額のことを表します。
では、今回の本題!
賠償金額の計算はどのように行われているのか?
実は算定基準(金額を計算して示すときに参考となる基準)は大きく分けて三つあります!
- 自賠責基準(じばいせききじゅん)
こちらは自動車やバイクを運転する方が加入を義務付けされている保険の支払い基準で、
負傷した被害者に対して法令で決められた最低限の補償を行う目的があります。
- 弁護士基準(べんごしきじゅん)「財団法人日弁連交通事故相談センターによる基準」
日弁連交通事故センターから発行される通称青本、赤い本は裁判所の傾向を示し公表されている
損害額算定基準です。
この基準は過去の裁判例をもとに設定されています。
- 任意保険基準(にんいほけんきじゅん)
皆さんが自賠責以外で任意で入った各保険会社が設定している基準です。
自賠責基準と弁護士基準の中間に設定されている基準であまり公表されていません。
★賠償金額で見ると自賠責<任意保険<弁護士の順に高額になります。
このように三つの基準があるのは各個人が入っている保険が違うからなんです!
基準も違えば損害賠償金も変わっていきます。
例えば、
🔸加害者が自賠責保険のみの場合⇒被害者は必要最低限しか受けられません。
なので損害のすべてを保証されないことがあります。
🔸加害者が自賠責保険と任意保険の場合⇒賠償金は任意保険が適応します(任意一括払い)
ただ任意保険ははっきりと公開されていないので分かりづらく、
本来支払うべきところで自賠責基準またはそれ以下の金額で掲示されることがあります。
🔸弁護士基準では裁判の判決に基づいて賠償金が算出されます。
この基準で保険会社に支払ってもらおうとすると
弁護士を雇って裁判をするか交通事故紛争処理センターを利用しなければなりません。
このように賠償金の支払いはそれぞれで分かりづらいものばかりです。
曖昧な知識では適切に賠償金を貰えない場合がありますので注意しましょう!