交通安全のためには
こんにちは!
本日は交通安全についてです!
私たちの住む千葉県の平成28年中は昼間の死亡事故が増加していたのはご存知でしたか??
実は死亡事故の50.5%が昼間に発生しています!
平成27年の73件と比較すると昼間の死亡事故が26%増加していたんですね!
1.幹線道路(国道・県道)の死亡事故
幹線道路(国道・県道)での死亡事故が多発していて、国道16号線が11件、国道357号が7件と大変多くなっているので、車やバイクでの走行は注意しましょう!
2.車両対歩行者の死亡事故
車両対歩行者の死亡事故が72件と多くなっています!このうち、歩行者の横断中事故が48件(66.7%)と特に多くなっています!
3.高齢者の死亡事故
高齢者(65歳以上)が99人と死者数の過半数を占めます。このうち、歩行者が60人(60.6%)と多くなっています!
個人差はありますが高齢者は歩行が遅くなる、危険の発見が遅れる、危険回避のとっさの行動が困難となる、歩行が不安定となるなどの傾向があるので、高齢者の死亡事故が多いということです。
その他にも
4.脇見運転、不注意による死亡事故
5.四輪乗車中死者の約4割がシートベルト非着用
6.飲酒運転による死亡事故 など
身近な所で様々な死亡事故が多発しています。
行楽シーズン、安全に楽しく過ごせるように
皆さんで『交通安全県千葉』を作っていきましょう!!!
こんにちは!!
今日は
<<<交通事故に遭われたときどのようにしたら良いのか>>>
について説明していきたいと思います!!
実際に私たちの住む千葉県は平成29年6月現在の交通事故での死亡がなんとワースト3位になっているのはご存知でしたか??
そのうえ、交通事故の件数は昨年に比べ263件も増えています!!
自分は交通事故に遭わないだろうと思っている方もたくさんいると思います。交通事故に遭ってからでは遅いのです!!
まず事故が起きた時に何をすればよいのか
- 1.警察へ連絡
少しぶつけただけ、軽い事故だからといって通報をしないのはいけません!
警察に通報をしないと保険請求に必要な交通事故証明書がもらえなくなってしまいます。
警察に通報することは法律に決められた義務なのです。
また後から痛みが出てきたとき交通事故証明書が無いと治療を受けることができません!!
- 2.加害者の確認
次に加害者の自動車のナンバー、運転者の免許証、保険証、車検証、自賠責保険の保険会社、任意保険の保険会社などを確認しましょう。
- 3.現場の証拠保存
警察が来るまでの間、事故現場の状況を保存しておくことが必要です。お持ちのスマートフォンのカメラなどですぐさま写真を数枚撮りましょう。人身事故でも被害者のいいわけが調書に反映されない可能性があるので被害状況を撮影しましょう!!
- 4. 千葉市のありがとう整骨院グループに電話をする!!
当院は交通事故サポート院になっています!
弁護士や行政書士などの専門家とも連携を取っているので何かわからないことがあるときには
アドバイスなどもさせて頂いております。
これら4点
を覚え、もし交通事故に遭われても落ち着いて、しっかりと段取りを踏んで対処出来るように準備をしましょうね!!!
こんにちは
お仕事中に交通事故にあった場合、どのように対処をすればよいかあなたはわかりますか?
本日は、そんな急なときにも対処ができるように知識を教えていきたいと思います!
仕事中に起きた事故で使われる保険は、、、労災とは?
仕事中に交通事故が起きた際に使われるのが“労災”です。
労災の正式名称は『労働者災害補償保険』
この保険の対象はこちらになります。
- 行き帰りの通勤途上での事故
- 配達や営業などの運転中に起きた事故
- 仕事中の事故
もちろん、交通事故の種類、過失割合、怪我の程度、職種などによって自賠責保険や健康保険を選択することもできます。
労災保険で請求できる給付
ここで実際に労災で請求できるものについてあげていきます。
- 療養の給付
労災保険指定医療機関等で、自己負担なく治療や薬剤の支給が受けられます。これが現物給付という方法です。 - 療養の費用の支給
近くに労災保険指定医療機関がないなどの理由で、労災指定医療機関でない医療機関で治療や薬剤の支給などを受けた場合、かかった費用を一時被災労働者が全額支払い、その額を労災請求し、当該請求に基づいて国が現金支給します。このような現金支給という方法で支給されるものとして、通院費や装具等の療養に関連したものがあります。 - 休業(補償)給付
①業務上または通勤による傷病により、②療養のために労働することができないために、③賃金を受けない日が4日以上になる、という3つの条件がそろった場合には、休業1日について給付基礎日額の60%相当額が支給されます。 - 休業特別支給金
休業(補償)給付が支給されるときは、休業特別支給金として、休業1日について給付基礎日額の20%相当額が支給されます。したがって休業(補償)給付と併せて休業1日の支給額は給付基礎日額の80%となります。 - 障害(補償)給付
業務または通勤による傷病の治療を受け、治癒したときに、一定の障害が残っていた場合に支給されます。 - 支給内容
支給内容は、後遺障害の程度よって区分されています。障害等級第1級~第7級に該当する場合は年金で、給付内容は、障害(補償)年金、障害特別支給金、障害特別年金となります。障害等級第8級から14級に該当する場合は一時金となります。給付内容は、障害(補償)一時金、障害特別支給金、障害特別一時金となります。 - 遺族(補償)給付
労働者の方が、業務または通勤による傷病により死亡したとき、その遺族に支給されます。死亡時に生計を同じくしていた遺族がいる場合は、遺族(補償)年金、遺族特別支給金、遺族特別年金、死亡時に生計を同じくしていた遺族がいない場合は遺族(補償)一時金、遺族特別支給金、遺族特別一時金が支給されます。 - 遺族(補償)年金
死亡時に生計を同じくしていた遺族を受給資格者といい、その最先順位の者が、受給権者となり年金を受給します。遺族(補償)年金の額は、受給資格者となる要件に該当した者の数に応じて給付基礎日額の所定日数分が支給されます。 - 遺族(補償)一時金
死亡時に生計を同じくしていた遺族がいない場合に、給付基礎日額の1000日分が支給されます。 -
葬祭料
労働者の方が、業務または通勤による傷病により死亡し、その葬儀を行った場合、その葬祭を行うにふさわしい方に対し、葬祭料(葬祭給付)が支給されます。その額は、原則として、315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額となります。
こんなにも多く保証されるのです!(^^)!
知っておくといざというときに役立ちますね!
こんにちは
今回は、弁護士・行政書士の交通事故の際の役割についてお話していきたいと思います。
まずは、特に示談の際に頼りになる弁護士さんについてお話をしていきます。
弁護士の役割は、まず彼らは裁判の判例をもとに、被害者が受け取るべき賠償金の相場を教えてくれます。
保険会社が低めの補償額を提示してきたときも、弁護士が間に入れば高い確率でその額を引き上げることができます。
交通事故の処理には何かと複雑な問題が絡んでくるので、プロ同士が話し合えば難しい思いをせずに双方にとって一番いい解決法を導き出してくれます。
また、弁護士以外にも行政書士の方も力になってくれます。
行政書士って??という方のために。
行政書士とは、、、
省庁や都道府県庁、市町村役場、警察署などに提出する書類を作ったり代理で提出したりする仕事をする方です。
交通事故に関しては示談書や後遺障害を申請するときの書類を作成してくれるし過失割合についてもアドバイスしてくれます。
実をいうと交通事故に詳しい行政書士であれば知識の面では弁護士に勝るとも劣らずという方も多いです。
弁護士も行政書士も僕らの手助けをしてくれます。
双方のいいところを考えて活用すると
行政書士に相談をしてまずは問題点を明らかにしてから弁護士に依頼をして保険会社と交渉をしてもらったり裁判を請け負ってもらうと一番スムーズにできるかもしれませんね!(^^)!
こんにちは
本日は皆さんが車で交通事故にあった際にもお世話になるであろう
保険代理店の役割についてお話したいと思います!
まず、交通事故などで治療をする際の保険代理店のお仕事は、お客様と保険会社、そして治療院の間を取り持つことになります。
よく保険会社にあまりいい印象がないかも。。。というお話も聞きますが、
もちろん親身にお話も聞いてくれる保険会社もあります。
最近はずいぶんと入りやすい雰囲気の代理店も増えていて、
買い物のついでに立ち寄れたり小さい小さい子供を遊ばせておけるスペースを設けていたりするところもあります!
保険に関する疑問点に答えてほしいとき、現在は言っている保険を見直したいときも利用するとよいですね(*^-^*)
多くの人は交通事故に遭遇して初めて、自分の保険会社の対応ぶりを知ることになります。
その時に不満を感じるも少なからずいらっしゃいます。
この時いくら対応が悪いからと言って交通事故を処理している途中で保険会社を変えることはできないのですが、
次に備えるために代理店でほかの保険会社を検討される方が多いです。
とはいえ交通事故の処理中でもご相談に乗ることはできますので頭の片隅に置いておくのもよいですね!(^^)!
以上のように保険会社の役割は、お客様と保険会社、そして治療院の間を取り持つことになるのでもちろんわからないことがあればしっかり質問をしても大丈夫です!
もし、保険会社とのお話がうまくいかない場合などは僕らありがとう整骨院のスタッフが相談に乗ることもできます。
会わなくてよい事故に遭遇し保険会社とのやり取りで精神的にもお辛くなってしまわないように保険代理店の役割を頭の片隅に置いておきましょう!!
こんにちは!
本日は前回にお話させていただいた“対人賠償保険”が補償をしてくれる保険金額についてお話していきます。
前回お話していった対人賠償保険、
この保険が補償してくれる金額は“過失割合”によって大きく変わっていきます。
なぜなら対人賠償保険は自分の過失割合分しか相手に補償されないからです。
過失割合とは、、、
交通事故を起こした双方の過失の度合いのことでありどちらがどのくらい悪いのかを割合で表したものになります。
この過失割合は被害者、加害者双方の保険会社が話し合うことで決まります。
ではここで少し付け加えさせてもらいますと、
対人賠償保険は自分の過失割合分しか相手に補償されないと言いましたね。
このような制度のことは“過失相殺”と言います。
これは、損害賠償額を加害者にすべて負担にさせるのではなく、被害者にも過失があればその分だけ保険金を減額して公平な負担を計ることです。
ちなみに自賠責保険でも被害者に重大な過失があると認められるときは保険金が減額されることがあります。
詳しくはまた次の回でお話していきます。(*^^*)
交通事故治療に関してはコチラから
こんにちは!
本日も、交通事故に関する知識についてお話していきたいと思います!
それでは今回は、前回の続きで“加害者請求”と“被害者請求”についてお話していきたいと思います。
まずはこの加害者請求。
前回、最後に説明した
被害者から賠償金を請求された加害者はいったんそれをまとめて自分のお金で支払い、
そのあと自分が加入している自賠責保険に被害者へ支払った額を上限として保険金を請求すること
この権利の時効は
『被害者や病院などに損害賠償金を支払った日から3年以内』
と決まっており、
この一文からも分かるように、
加害者が被害者に損害賠償金をすべて支払ってからでないと請求はできない仕組みになってます。
その点、加害者が自賠責保険の他に任意保険に入っている場合は領収書などの必要書類を揃えて一括社に渡し、
一括社から自賠責保険に請求してもらうことになる。
こちらの
任意保険に加入している場合が一般的になります。
自賠責保険には“加害者請求”に対して“被害者請求”というものがあります。
この“被害者請求”というものは加害者が被害者に賠償金を支払わないような事態になったら
被害者は加害者の自賠責保険に直接保険金を請求できるというものです。
そしてこれは前回にお話していった
・平成22年4月1日以降に発生した事故については、被害者が事故に遭った日から3年以内
ただし死亡の場合は死亡した日から、後遺障害の場合は後遺障害の症状が固定した日からそれぞれ3年以内
こんにちは!
本日は交通事故に関して、
被害者が相手の保険会社に請求できるものをお話していきます。
これは皆さん知っておかなければいけないことなのですが、
今はほとんどの人が任意保険に入っているため
“同意書”を送り、保険会社さんが代わりに請求をしている場合が多いです。
ですので、自分で何もわからないままにしておくと
後々、トラブルに巻き込まれる、なんてこともあるので
皆さんも知っておきましょう!
本日はまずはどのように分類されるのか、を説明していきます。
①人身損害・・・交通事故で人のけが・死亡などが引き起こされた場合
②物的損害・・・被害者の所有物が交通事故により破壊された場合
この二つに分けることができます。
さらに①の人身損害は財産的損害と精神的損害に大別され、
そのうち財産的損害は積極損害と消極損害に分けられます。
積極損害・・・被害者が交通事故にあったことによって支払いが強いられる費用
例えば。。。
①治療費┅病院・治療院の治療費
②付添費┅被害者の年齢を考慮し付き添いが必要と医師の判断があったとき
③将来介護費┅後遺症が残った際に発生する付添費、介護費用のこと。
一般的に平均余命までの金額が算出される。
④将来雑費┅介護の際に必要となるオムツやタオルなどの雑費。
⑤入院雑費┅入院時にかかった雑費
⑥通院交通費┅通院の場合には、その際にかかる交通費が支払われる。
⑦装具・器具購入費┅被害者のけがや後遺症の程度に応じ、必要となる器具の費用
⑧家屋・自動車等改造費┅後遺症が残り住居や車を改造しなければ生活できなくなった場合には負担される。
⑨葬儀関係費┅死亡した被害者の遺族が葬儀や墓を建てる際に請求できる。
⑩弁護士費用┅訴訟を起こした際に請求できる。
消極損害・・・被害者が事故にあわなければ得られたはずの利益
①休業補償┅交通事故のけがなどで仕事ができなくなった場合の補償。専業主婦にも支払われる。
②逸失利益┅事故の後遺症や死亡したことで、本来得られたはずの利益が損なわれたときに損害として請求できる。
人身傷害のうち精神的損害に当たるもの
①傷害慰謝料┅けがの苦しみ、痛みなどの精神的苦痛に対して支払われる。通院日数もしくは通院機関によって決まる。
②死亡慰謝料┅被害者が死亡した際には、死亡させられたことに対する慰謝料の請求ができる。また、被害者の遺族にも独自の慰謝料請求権が認められる。
このように細かく分類されそれぞれを算出していき請求を行うのです。
実はこんなにもたくさんあるのです!
また、算定基準というのもあるので詳しくはまたの機会にお話ししていきます。
こんにちは!!
今回お話させていただくのは
『むち打ち』について
このむち打ちは交通事故やスポーツをしている際に
よく起こります。
最近はラグビーが日本の中でもメジャーなスポーツとなっていますが、
ラグビーやサッカー等のコンタクトスポーツにもむち打ちは多く起こります。
サーフィンをやられるという方にもむち打ちは多いようです。
むち打ちは本来
『頸椎捻挫』
というのが正しい呼び方です。
むち打ちとは先ほどお話した通り、
交通事故やスポーツをしている際に起こることが多いです。
事故やスポーツの接触の際に首に前後左右からの大きなエネルギーが加わることにより、
首がS字にしなる事が、鞭を打った様な形になるため「むち打ち」と呼ばれています。
むち打ちはいくつかの種類に分類され症状が変わります
- 頸椎捻挫型
むち打ちと呼ばれる多くの部分が「頸椎捻挫型」と呼ばれています。
簡単に言うと捻挫のような症状ですが、脳や頭部に近い部位の捻挫ですので注意が必要となります。
人の頭を支える大事な筋肉の捻挫になるので、首や肩、背中の強いハリや慢性的な痛みに移行しやすいのが特徴です。
- 神経根症状型
神経を支えている大本がひきのばされてしまったり、それにより圧が加わり負荷がかかるケースがあります。
お身体のいたる所に痺れが出たり、うまく力が入らないといった症状が出ます。
- バレー・リゥー型
ケガをした際の衝撃が、首の骨のさらに奥にある自律神経まで傷つけてしまった場合に起こります。
自律神経を傷つけた場合には、めまいや耳鳴り、息苦しさを感じひどくなると吐き気や嘔吐を引き起こしてしまいます。
- 脊髄症状型
脊髄症状型は、直接脊髄にダメージを与えてしまった時に起こるものであり、
脊髄の損傷により、体にマヒが残り、知覚障害や歩行障害が起きてしまいます。
この場合は後遺障害として今後症状が残ってしまう可能性があり、
非常に危険な症状です。
以上の四種類があり、このどれかに当てはまるのであれば
病院でしっかり見てもらう必要性があります。
ほっておくと後遺障害の恐れや、
症状が強くなる恐れがありますので治療を薦めます。
例えば...最近、交通事故にあった。
スポーツをしていて接触をした。
などで以下の症状がみられた場合は要注意です。
- 頭痛、疲労感や倦怠感、めまいなどがあり体調がすぐれない。
- レントゲンを撮ってもらい『異常なし』と言われたがなかなかよくならない。
- 痛みに波があるが、長期間続いている。
- 痛む場所が日によって変わる。
- 天候、湿度や温度の変化によって症状が出てくる。
- 以前よりも仕事やスポーツをしていて、集中力がなくなり、長時間の作業が厳しい。
このような場合は特に
後遺障害も現れる恐れがあるので
注意が必要で先生に見てもらいましょう!!
その場その時に症状がなくても
時がたってから症状が出てくる恐れもあります。
それが“後遺障害”あり
以下のような症状が数日~数年後に出ます。
- 手足がしびれる
- 肩こりの悪化・首スジの張り感
- 頭を動かせる範囲が狭くなる
- 肩・腕・指にまで広がる痛み
- 頭痛(後頭部・前頭部・こめかみ・全体など様々)
- 握力が弱くなったような気がする
- もう1ヶ月も病院に通っているが良くならない
- 吐き気・息切れや動悸がする
以上ののような症状が
あとから出てくる恐れがあるのが
首というデリケートな部分を傷めてしまったときの 怖いところです。
痛めてしまったら まずは専門家にしっかりと見てもらいましょう!!
こんにちは!!
今回お話させていただくのは
『むち打ち』について
このむち打ちは交通事故やスポーツをしている際に
よく起こります。
むち打ちは本来
『頸椎捻挫』
というのが正しい呼び方です。
むち打ちとは先ほどお話した通り、
交通事故やスポーツをしている際に起こることが多いです。
事故やスポーツの接触の際に首に前後左右からの大きなエネルギーが加わることにより、
首がS字にしなる事が、鞭を打った様な形になるため「むち打ち」と呼ばれています。
むち打ちはいくつかの種類に分類され症状が変わります
- 頸椎捻挫型
むち打ちと呼ばれる多くの部分が「頸椎捻挫型」と呼ばれています。
簡単に言うと捻挫のような症状ですが、脳や頭部に近い部位の捻挫ですので注意が必要となります。
人の頭を支える大事な筋肉の捻挫になるので、首や肩、背中の強いハリや慢性的な痛みに移行しやすいのが特徴です。
- 神経根症状型
神経を支えている大本がひきのばされてしまったり、それにより圧が加わり負荷がかかるケースがあります。
お身体のいたる所に痺れが出たり、うまく力が入らないといった症状が出ます。
- バレー・リゥー型
ケガをした際の衝撃が、首の骨のさらに奥にある自律神経まで傷つけてしまった場合に起こります。
自律神経を傷つけた場合には、めまいや耳鳴り、息苦しさを感じひどくなると吐き気や嘔吐を引き起こしてしまいます。
- 脊髄症状型
脊髄症状型は、直接脊髄にダメージを与えてしまった時に起こるものであり、
脊髄の損傷により、体にマヒが残り、知覚障害や歩行障害が起きてしまいます。
この場合は後遺障害として今後症状が残ってしまう可能性があり、
非常に危険な症状です。
以上の四種類があり、このどれかに当てはまるのであれば
病院でしっかり見てもらう必要性があります。
ほっておくと後遺障害の恐れや、
症状が強くなる恐れがありますので治療を薦めます。
例えば...最近、交通事故にあった。
スポーツをしていて接触をした。
などで以下の症状がみられた場合は要注意です。
- 頭痛、疲労感や倦怠感、めまいなどがあり体調がすぐれない。
- レントゲンを撮ってもらい『異常なし』と言われたがなかなかよくならない。
- 痛みに波があるが、長期間続いている。
- 痛む場所が日によって変わる。
- 天候、湿度や温度の変化によって症状が出てくる。
- 以前よりも仕事やスポーツをしていて、集中力がなくなり、長時間の作業が厳しい。
このような場合は特に
後遺障害も現れる恐れがあるので
注意が必要で先生に見てもらいましょう!!
その場その時に症状がなくても
時がたってから症状が出てくる恐れもあります。
それが“後遺障害”あり
以下のような症状が数日~数年後に出ます。
- 手足がしびれる
- 肩こりの悪化・首スジの張り感
- 頭を動かせる範囲が狭くなる
- 肩・腕・指にまで広がる痛み
- 頭痛(後頭部・前頭部・こめかみ・全体など様々)
- 握力が弱くなったような気がする
- もう1ヶ月も病院に通っているが良くならない
- 吐き気・息切れや動悸がする
以上ののような症状が
あとから出てくる恐れがあるのが
首というデリケートな部分を傷めてしまったときの 怖いところです。
痛めてしまったら まずは専門家にしっかりと見てもらいましょう!!