こんにちは
お仕事中に交通事故にあった場合、どのように対処をすればよいかあなたはわかりますか?
本日は、そんな急なときにも対処ができるように知識を教えていきたいと思います!
仕事中に起きた事故で使われる保険は、、、労災とは?
仕事中に交通事故が起きた際に使われるのが“労災”です。
労災の正式名称は『労働者災害補償保険』
この保険の対象はこちらになります。
- 行き帰りの通勤途上での事故
- 配達や営業などの運転中に起きた事故
- 仕事中の事故
もちろん、交通事故の種類、過失割合、怪我の程度、職種などによって自賠責保険や健康保険を選択することもできます。
労災保険で請求できる給付
ここで実際に労災で請求できるものについてあげていきます。
- 療養の給付
労災保険指定医療機関等で、自己負担なく治療や薬剤の支給が受けられます。これが現物給付という方法です。 - 療養の費用の支給
近くに労災保険指定医療機関がないなどの理由で、労災指定医療機関でない医療機関で治療や薬剤の支給などを受けた場合、かかった費用を一時被災労働者が全額支払い、その額を労災請求し、当該請求に基づいて国が現金支給します。このような現金支給という方法で支給されるものとして、通院費や装具等の療養に関連したものがあります。 - 休業(補償)給付
①業務上または通勤による傷病により、②療養のために労働することができないために、③賃金を受けない日が4日以上になる、という3つの条件がそろった場合には、休業1日について給付基礎日額の60%相当額が支給されます。 - 休業特別支給金
休業(補償)給付が支給されるときは、休業特別支給金として、休業1日について給付基礎日額の20%相当額が支給されます。したがって休業(補償)給付と併せて休業1日の支給額は給付基礎日額の80%となります。 - 障害(補償)給付
業務または通勤による傷病の治療を受け、治癒したときに、一定の障害が残っていた場合に支給されます。 - 支給内容
支給内容は、後遺障害の程度よって区分されています。障害等級第1級~第7級に該当する場合は年金で、給付内容は、障害(補償)年金、障害特別支給金、障害特別年金となります。障害等級第8級から14級に該当する場合は一時金となります。給付内容は、障害(補償)一時金、障害特別支給金、障害特別一時金となります。 - 遺族(補償)給付
労働者の方が、業務または通勤による傷病により死亡したとき、その遺族に支給されます。死亡時に生計を同じくしていた遺族がいる場合は、遺族(補償)年金、遺族特別支給金、遺族特別年金、死亡時に生計を同じくしていた遺族がいない場合は遺族(補償)一時金、遺族特別支給金、遺族特別一時金が支給されます。 - 遺族(補償)年金
死亡時に生計を同じくしていた遺族を受給資格者といい、その最先順位の者が、受給権者となり年金を受給します。遺族(補償)年金の額は、受給資格者となる要件に該当した者の数に応じて給付基礎日額の所定日数分が支給されます。 - 遺族(補償)一時金
死亡時に生計を同じくしていた遺族がいない場合に、給付基礎日額の1000日分が支給されます。 -
葬祭料
労働者の方が、業務または通勤による傷病により死亡し、その葬儀を行った場合、その葬祭を行うにふさわしい方に対し、葬祭料(葬祭給付)が支給されます。その額は、原則として、315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額となります。
こんなにも多く保証されるのです!(^^)!
知っておくといざというときに役立ちますね!