被害者が請求できること 逸失利益について | 千葉市のありがとう整骨院グループ

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被害者が請求できること 逸失利益について

2017/07/21 | カテゴリー:スタッフブログ, 最新情報

 

こんにちは!

 

本日は、

消極障害の中の逸失利益についてお話していきたいと思います。

 

 

逸失利益とは?

 

まず逸失利益の定義をおさらいすると、

「事故の後遺症や被害者の死亡によって

本来得られたはずの利益が損なわれたとき、

それを損害として請求できる」

というものでした。

 

「交通事故 後遺障害」の画像検索結果

 

例を出して説明してみましょう。

 

45歳、年収600万円の会社員が交通事故に遭って働くことができなくなったとします。

 

「サラリーマン イラスト」の画像検索結果

 

もし、この会社員が交通事故に遭わず

ずっと健康なままでいられた場合、

あと20年は働けたことになります。(定年を65歳とした場合)

 

「サラリーマン イラスト」の画像検索結果

 

つまりこの人は交通事故によって

600万 × 20年 = 1億2000万円

の損害を被ったことになります。

 

「札束 イラスト」の画像検索結果

 

上記の例のように

逸失利益はその年齢からあと何年働けたのかを設定し、

そのうえで交通事故に遭っていなければ稼ぐことができたはず

金額を算出して加害者に賠償請求するものなのです。

 

しかし

逸失利益については議論になることも多く、

基準はこうだという様に断定することが難しいです。

 

 

その人が交通事故に遭っていなければ

稼ぐことができたはずの金額・・・

 

なんだか切ない話ですが、

基準を断定するのが難しいという性質上、

相手の保険会社にとって都合の良い金額を提示されやすいので、

弁護士や行政書士にチェックしてもらうことがおすすめですね。

 

 

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