こんばんは!
今回は
自賠責保険で支払われる賠償金の最高限度額について
お話させていただきます。
自賠責保険で支払われる
賠償金の最高限度額は1事故1名につき
- 死亡の場合で3000万円
- 障害の場合は120万円
- 被害者が後遺障害に認定された場合は等級に応じて75万~4000万円
と定められています。
ここで勘違いしてはいけないのが、
もし同じ事故で死者やケガをした人が何人か出ても、
その中の一人にしかお金が支払われないわけではなく
被害者それぞれに支払われるということです。
もし仮に、
1回の事故で3名死亡した場合でも、
一人ひとりに3000万円ずつ支払われます。
限度額を知っていただいたところで、
前回の交通事故のブログでお話した
「任意一括払い」と合わせた話をさせて頂きます。
もし、
任意保険会社と示談になり、
提示金額が100万円だった場合、
皆さんはどう考えますか?
「金額がもらえるからいいじゃないか!」
と思うかもしれませんが、
ここで一つ考えてみてください。
任意保険会社が自賠責保険で支払われる限度額を意識して、
あえて100万円を提示していたとしたらどうでしょうか?
交通事故の加害者が被害者に支払う賠償金は、
まず自賠責保険から出るという原則なので、
障害を負った被害者に支払う賠償金を
120万円以下に抑えれば、
任意保険会社の持ち出しはゼロになります。
もちろん
この100万円が本当に適正な金額という場合もありますが、
被害者が何も言わないままだと、
本来受け取るべき金額より低めになってしまいます。
次回は
保険会社との注意点についてお話させていただきます!