こんにちは!
今回は前回、損害賠償についてあげましたが、
今回は「算定基準」についてお話していきます!
算定基準・・・損害賠償金を計算するときに
用いられる基準の事
①自賠責基準
自賠責基準とは、自動車やバイクを運転する人
全てに加入が義務付けられている自賠責保険
の支払い基準のことです!
②任意保険基準
任意保険基準とは、それぞれの
保険会社が独自に設定している
基準のこと!
ただこれは対外的に公表されていないので、
どんな仕組みになっているのかわかりにくいです!
③弁護士基準
弁護士基準とは、民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(赤本)
もしくは日弁連交通事故相談センター(青本)の支払い基準のこと!
これらの基準は、過去の判例を
基に作成されています!
これらは、加害者によって加入している保険が違うため、
仮に加害者が自賠責保険にしか入っていない場合は、
賠償金は自賠責基準で計算されます!
自賠責基準は法律的な拘束力があるため確かではあるが、難点なのは
必要最低限の補償しか受けられない事です。
なので被害者の損害を全て埋め合わせるためには足りない
ケースもよくあります!
一方、加害者が自賠責保険と任意保険に入っている場合は、
「任意一括払い」となり、
賠償金は任意保険基準で計算されます!
ただ前述のように、任意保険基準は対外的に公表されていないので
どんな仕組みになっているのか非常にわかりにくいです!
そのため、本来は過去の判例に基づいた賠償金を支払うべきところ
でも、自賠責基準と同等もしくはそれより低い金額に
して提示されることもあります。
そして最後の弁護士基準は実際の裁判で
支払いが命じられた金額をもとに算出したものです!
もしこの基準で保険会社に賠償金を支払ってもらうとするならば、
被害者は自分で弁護士を雇って裁判をするか交通事故紛争処理センターを
利用するのが通常です!
このように賠償金の支払いに関しては、様々な問題が
潜んでいます!
ここまで交通事故に関する様々な問題点を皆さまには
お伝えさせていただいてますが、ご自身でご存知な
範囲とそうでない範囲のものがあると思います。
これを読んでいただいて役立つことが出来ればと思います!
そして次回は通院時の交通費や会社を休んだ際に発生する
休業損害等についてお話しします!