こんばんは!
今回は、
基本の自賠責基準で算出する障害慰謝料について
お話していきます。
自賠責保険で障害慰謝料の計算をするときは、
総治療日数と実治療日数が基準となります。
- 総治療日数・・・・治療開始日から治療終了日までの日数
- 実通院日数・・・・治療のため実際に病院へ行った日数
この「総治療日数」と「実治療日数を2倍したもの」を比較し、
少ないほうに4200円をかけると
自賠責保険から出る障害慰謝料の額が分かります。
文章で見てもわかりづらいと思いますので、
具体的に数字を使って計算してみましょう。
〈例題〉
8月1日に事故に遭い、2日から通院をして8月30日に完治するまで
10日間通院した場合の自賠責基準による障害慰謝料はいくらでしょうか?
まずは総治療日数を考えてみましょう。
総治療日数は治療開始日から治療終了日までの日数のことなので、
例題の場合だと、事故に遭った当日はすぐに病院に運ばれているとして
8月1日から30日までの30日間が総治療日数となりますよね?
実通院日数は設問にある通り10日間なので、
2倍すると 10×2=20 で20日になります。
総治療日数30日と、
実通院日数を2倍した20日を比べると
実通院日数の20日の方が少ないですよね?
その20日に4200円をかけると
20日×4200円=84000円
今回の例題の答えは、
84000円が正解ということになります。
通院日数が少なくなることで、
体の治りも遅くなり、もらえる慰謝料も減ってしまいますので、
しっかり通院して適切な慰謝料を得てくださいね!