こんにちは!
弁護士特約って、どんな時に使えるの?
という方も多いと思います。
例えば、お車に搭乗中に後ろから追突されてしまい、
相手方の責任(過失)が100%のいわゆる「もらい事故」の場合、
相手の方が自動車保険に加入していれば、その保険から補償されるはずです。
でも、もし相手方が責任割合に納得せず、賠償に応じてくれなかったら・・・?
弁護士特約とは?
患者様が被害事故に遭い、何らかの理由によって相手方との交渉がうまく進まないような場合、
弁護士特約が役に立ちます。
その限度額は300万円まで補償という内容が多く、
ちょっとした交通事故の賠償問題であれば、十分にまかなえる金額です。
交通事故の示談交渉で弁護士に依頼する場合、
相談料や着手金、あるいは出張費などの諸費用は、
最終的に慰謝料が支払われるまでは自腹を切った持ち出しになります。
そうした費用を保険でカバー出来るので、
つけておくと非常に便利な特約です。
どういったときに使えるの?
便利なのはわかるけど、どんな場面で使えるの?という方もいらっしゃると思うので、
例を挙げてみましょう。
- 相手方が保険に加入しておらず、交渉が進まない。
- 相手方が損害賠償請求に応じない。
- 相手方の提示した賠償額が不当に低い金額である。
などの場合に、弁護士に交渉を依頼するときの弁護士特約が使いやすいです。
正しい保険の知識が
あなたを救ってくれますので
いろいろ知っておくとよいでしょう。