こんにちは!
今回は交通事故の知識として、会社員の皆さんがもし交通事故に
遭ってしまい仮に仕事を休むことになった場合に請求できる
「休業損害」についてお話していきます!
会社員が交通事故に遭ってしまい仕事を休んだ時には、事故に遭う前の収入を
基準として減った分を休業損害として請求できることになってます!
申請する際は、職場に「休業損害証明書」を提出しますが、
この書類は最寄りの保険会社さんでもらえます!
そして事故に遭う前の収入を証明するためには前年の源泉徴収票が
必要になります!これは職場に依頼してください!
交通事故の遭った際に有休を使って休まれる方もいらっしゃいますが、
その時でも休業損害は請求できます!
有休を利用して実際には収入が入っていない場合でも休業損害は認められます!
事故に遭わなければその有休も使うことはなかったわけなので、
心配いりません!
さらに休業に伴う賞与の減額・不支給、昇給・昇格遅延のよる損害も休業損害とみなされ、
基本的には過去3か月にさかのぼっての平均給与が支払われます!
会社役員の場合の休業損害についてですが、会社役員は簡単に言うと社長や取締役のど 会社の偉い人たちの事ですが、
会社役員は雇用主の立場にあって、一般社員とは異なります!
なので会社役員の方が交通事故に遭って仕事を休んでも、 役員報酬についてはなかなか休業損害が認められない傾向があります。
ただ大企業よりも中小企業の役員では仕事内容が
一般社員とほとんど同じ仕事内容の 場合もあるので、
そう言う場合は会社役員でも、休業損害が認められることもあると思います!
そういった場合は弁護士さんや行政書士さんに相談してみるのが オススメです!